医療法人の種類

○1人医療法人

 

医師または歯科医師が常勤で1人か2人勤務する診療所を開設する小規模の医療法人の事を言います。

通常であれば理事が3人必要ですが、都道府県知事の認可を受けると1人でも医療法人を開設できます。

現在では、個人開業医の法人化が進み、医療法人全体に占める1人医療法人の割合は8割を占めます。

 

○出資額限度法人

例えば、1000万円出資した社員が、医療法人を退社するときに、その医療法人の資産価値が10倍になっていたとします。通常ならばその社員が退社などするときは1億円の払い戻しを受けられるはずですが、出資額限度法人にすると出資額を超える事が出来ないので1000万円の払い戻ししか受けられません。それとは、逆に資産価値が半分になっていた場合には払い戻し額は500万円です。

この様に、持ち分の定めのある社団の医療法人の時に認められる形態で「退社や解散をしたときの持ち分の払い戻しは出資額を超える事が出来ない」事を定款に定めた医療法人の事です。

 

○特別医療法人

法律で決められた要件をすべて満たして、公益性が高いと認められ、通常は医療法人でやってはいけない収益事業を行ってもよいとされた医療法人です。やっても良い収益事業は決められていますが、以外と幅広く認められています。

しかしこの法人は、財団法人または持ち分の定めのない社団法人しかなる事ができません。

特別医療法人になるためには新規の申請の時は法律で決められた規定を定款または寄付行為に定めて、追加の書類を添付して設立の認可を受けることになります。

既存の医療法人が特別医療法人になるには定款または寄付行為の変更が必要になります。定款または寄付行為を変更するには都道府県知事の認可を受けなければなりません。

 

○特定医療法人

この法人は、公益性が高いとして国税庁長官の承認を受けた医療法人です。法人税、相続税、贈与税などの特例が受けられて税金が軽くなったり税金を払わなくてよくなったりします。要件は特別医療法人とほぼ同じとなります。

この、承認を受けるためには厚生労働大臣の証明書が必要となり、そして、各事業年度が終了するごとにこの証明書をもらって税務署に提出する必要があります。

 

 

 

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